婚姻届の新本籍が未定ならどうする?決め方の基準や記入方法紹介
婚姻届を書き始めたとき、「新本籍」の欄でペンが止まった経験はありませんか。
新居がまだ決まっていない、親の意見も聞いていない…。そんな状況で「どこを書けばいいの?」と悩むカップルは少なくありません。
この記事では、新本籍が未定の場合の対処法から、決め方の基準、記入時の注意点まで詳しく解説します。
新本籍が決まっていなくても婚姻届は出せる?基本ルールを解説

まずは「本籍」という制度の基本と、新本籍が未定でも問題ないのかについて確認しましょう。
本籍と住所の違いを正しく理解しよう
本籍と住所は、似ているようでまったく別の概念です。混同しやすいポイントなので、ここで整理しておきましょう。
項目 | 本籍 | 住所 |
定義 | 戸籍が置かれている場所 | 実際に住んでいる場所 |
根拠法 | 戸籍法 | 住民基本台帳法 |
証明書類 | 戸籍謄本 | 住民票 |
設定場所 | 日本国内ならどこでもOK | 実際に暮らす場所のみ |
本籍は「戸籍を置く場所」であり、そこに住んでいる必要はありません。引越しをしても本籍は自動的に変わらず、変更するには別途「転籍届」の提出が必要です。
新本籍が未定でも婚姻届は提出できる
結論からお伝えすると、新本籍が完全に決まっていなくても、婚姻届の提出自体は可能です。
婚姻届は、ふたりに結婚する意思があればいつでも提出できます。新居が未定の段階でも問題ありません。
ただし、婚姻届の「新しい本籍」欄には何らかの住所を記入する必要があります。空欄のままでは受理されないため、提出時点で候補を決めておく必要があるのです。
新本籍の決め方|先輩カップルに人気の選択肢

「どこでもいい」と言われると、かえって迷ってしまうもの。先輩カップルがどのような場所を選んでいるのか、アンケート結果をもとに紹介します。
夫または妻の実家を選ぶケース
調査によると、新本籍として「夫の実家」を選んだカップルが最も多いです。
実家を選ぶメリットは以下の通りです。
- 住所が変わる可能性が低く、長期間安定する
- 転勤や引越しがあっても本籍変更が不要
- 親世代の希望に沿いやすい
特に転勤の多い職業の方は、現住所を本籍にすると引越しのたびに転籍届を出す手間が発生します。実家であればその心配がありません。
ふたりの新居を選ぶケース
次に多いのが「ふたりの新居」です。
「この場所からふたりの新しい生活を始める」という気持ちを込められるのが魅力です。住所と本籍が一致していると、書類上もわかりやすいというメリットがあります。
ただし、賃貸物件に住む予定で将来的に引越しが想定される場合は、後から転籍届を出す可能性があることを念頭に置いておきましょう。
思い出の場所や有名スポットを選ぶケース
本籍は日本国内の土地台帳に載っている地番であれば、どこにでも設定できます。
そのため、ふたりが出会った場所やプロポーズの場所、皇居や東京スカイツリーといった有名スポットを選ぶカップルもいます。
ただし、以下の場所は本籍として設定できないため注意が必要です。
- 県境が確定していない地域(富士山の山頂など)
- 土地の地番が存在しない場所
- 海上や私道など公的に認められていない区域
新本籍を決めるときの判断基準と注意点

感情的な理由だけでなく、実務的な視点からも新本籍を検討することが大切です。将来の手続き負担に関わるポイントを解説します。
将来の転勤・引越し予定を考慮する
2024年3月の戸籍法改正により、本籍地が遠くても全国どこの役所でも戸籍謄本を取得できるようになりました。
以前は本籍地が遠方にあると取得に時間がかかるデメリットがありましたが、現在はその不便さが大幅に解消されています。
とはいえ、本籍を頻繁に変更すると、将来の相続手続きで遺族が苦労する可能性があります。できるだけ「長く変わらない場所」を選ぶことがポイントです。
親の意向との調整方法
新本籍の決定には、親世代の意見が影響することも少なくありません。「跡継ぎだから実家の住所にしてほしい」といった希望を伝えられるケースもあります。
親の意向とふたりの希望が異なる場合は、以下のステップで調整しましょう。
- まずはふたりで話し合い、優先したいことを明確にする
- 親に本籍の仕組みと、後から変更できることを説明する
- 双方が納得できる折衷案を探る
本籍地は婚姻後でも転籍届で変更可能です。「今回は親の希望を優先し、将来マイホームを購入したら変更する」というアプローチも選択肢のひとつです。
相続手続きへの影響も知っておこう
将来、相続が発生した際には、故人の出生から死亡までの全戸籍を集める必要がある場合があります。
本籍を何度も変更していると、転籍のあった各市区町村に個別で請求しなければならず、遺族にとって大きな負担となります。
特に高齢の家族が相続手続きを行う可能性がある場合は、この点も考慮して決定することをおすすめします。
婚姻届への新本籍の記入方法と注意点

新本籍が決まったら、いよいよ婚姻届への記入です。ミスなく書くためのルールと、間違えたときの対処法を確認しましょう。
記入時の具体的なルール
新本籍を記入する際は、以下のポイントに注意してください。
項目 | 記入ルール |
記入する内容 | 土地台帳に記載されている正確な地名地番 |
記入しないもの | マンション名・アパート名・部屋番号 |
記入例 | ○○県○○市○○町1丁目2番 |
「1番1号」のように「号」まで書いてしまうのはNGです。正確な地番がわからない場合は、新本籍にしたい場所の市区町村役場に問い合わせて確認しましょう。
書き間違えたときの訂正方法
記入を間違えた場合は、誤った箇所に二重線を引き、欄内の余白に正しい内容を書き直せば大丈夫です。
2021年9月から婚姻届の押印は任意となり、訂正印も基本的に不要になりました。修正液や修正テープは改ざん防止のため使用できません。
記入に不安がある場合は、提出前に役所の窓口で内容をチェックしてもらうことをおすすめします。事前確認をしておけば、当日スムーズに受理されます。
まとめ
新本籍が決まっていなくても、婚姻届の提出自体は問題ありません。ただし、記入欄には何らかの住所を書く必要があるため、候補は事前に決めておきましょう。
- 本籍と住所は別物。本籍は住んでいない場所でも設定できる
- 先輩カップルに人気なのは「夫の実家」「ふたりの新居」
- 転勤や引越しが多い方は、安定した実家を選ぶのがおすすめ
- 相続手続きの負担を考え、頻繁な変更は避けるのがベター
- 記入時はマンション名や部屋番号を書かないよう注意
新本籍の決定は、ふたりの新生活のスタートを象徴する大切な選択です。実用面と気持ちの両方を大切にしながら、納得のいく場所を選んでください。
もし決め方に迷ったら、結婚準備の専門スタッフがいる無料相談カウンターで相談してみるのもひとつの方法です。婚姻届の書き方から結婚式の準備まで、トータルでサポートしてもらえます。
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