婚姻届の証人は誰に頼む?選び方のマナーや証人欄の書き方ガイド
婚姻届を提出するとき、「証人」という欄があることをご存知でしょうか。
いざ婚姻届を準備しようとして「証人って誰に頼めばいいの?」「何を書いてもらうの?」と戸惑う方は少なくありません。
この記事では、婚姻届の証人に関する基本的なルールから、誰に頼むかの選び方、依頼時のマナー、そして証人欄の正しい書き方まで詳しく解説します。
婚姻届の証人とは?基本ルールを解説

婚姻届には「証人」の署名が必要です。まずは証人の役割と、法律で定められた条件について確認していきましょう。
証人の役割と法律で決められた条件
証人になれる条件は非常にシンプルで、以下の2つだけです。
婚姻届の証人とは、結婚するふたりに婚姻の意思があることを証明する第三者のことです。民法第739条により、婚姻届には成人の証人が2名以上署名することが法律で定められています。
証人欄に記載がない婚姻届は受理されません。これは新たな戸籍が作られる重要な届出であるため、届出の正確性を高める役割を証人が担っているからです。
- 18歳以上であること
- 結婚する本人以外であること
国籍や性別、婚姻当事者との関係性は問われません。親や兄弟姉妹はもちろん、友人や会社の上司、外国籍の方でも証人になることができます。
証人と保証人の違い
「証人になると何か責任を負うのでは?」と不安に思う方もいるかもしれません。結論から言うと、婚姻届の証人になることにリスクはありません。
証人と保証人は全く異なるものです。保証人は契約上の債務を肩代わりする責任がありますが、証人は「ふたりに結婚の意思があることを確認した」という事実を証明するだけの役割です。
万が一、結婚生活がうまくいかなくなったとしても、証人が法的な責任を負わされることは原則としてありません。依頼される側が不安を感じている場合は、この点をしっかり説明してあげると安心してもらえます。
証人の選び方とマナー

証人の条件を理解したところで、実際に誰に頼むのが良いのか、先輩カップルの事例と依頼時のマナーを見ていきましょう。
先輩カップルに聞いた!証人を頼んだ相手ランキング
婚姻届の証人を依頼した相手は以下のような結果になっています。
順位 | 証人を頼んだ相手 | 割合 |
1位 | 両家の父親 | 5割以上 |
2位 | 両家の母親 | 2割程度 |
3位 | 友人・知人 | 2割弱 |
最も多いのは「新郎の父親」と「新婦の父親」に1人ずつ頼むパターンです。両親はふたりのことをよく知っており、婚姻の意思を確認するのに最も信頼できる存在だからでしょう。
一方で、約3割のカップルは両親以外に証人を依頼しています。それぞれの事情に合わせて、柔軟に選んで問題ありません。
親以外に頼む場合の選択肢
両親以外に証人をお願いするケースとして、以下のような事例があります。
- 両親が遠方に住んでいるため、近くに住む親戚に依頼した
- 社内結婚だったので、お世話になった上司に依頼した
- ふたりの出会いのきっかけをくれた友人に依頼した
- 幼い頃からお世話になった祖父母に依頼した
「一生に一度の婚姻届だから、大切な人にお願いしたい」という気持ちで選ぶカップルが多いようです。
証人を選ぶ際に特別な決まりはありませんので、おふたりにとって意味のある人にお願いするのがおすすめです。
証人を依頼するときのマナーと伝え方
証人をお願いする際は、いくつかのマナーを押さえておきましょう。
まず大切なのは、事前に結婚の報告をしてから依頼することです。いきなり婚姻届を持参して「ここに名前を書いて」とお願いするのはマナー違反です。
- 結婚の報告とあわせて、証人をお願いしたい旨を伝える
- 証人には法的リスクがないことを説明する
- 本籍の記載が必要なので、事前に調べておいてもらうようお願いする
依頼は可能であれば直接会って伝えるのが丁寧です。メールやLINEは避けた方が良いでしょう。
「あなたに証人をお願いしたい理由」を一言添えると、相手にも喜んでもらえます。
証人欄の書き方|記入項目と注意点

証人が決まったら、実際に婚姻届の証人欄に記入してもらいます。正しい書き方と注意点を確認しておきましょう。
証人が記入する4つの項目
証人欄に記入が必要な項目は以下の4つです。
記入項目 | 記入内容 |
署名(氏名) | 証人本人の直筆で記入 |
生年月日 | 和暦(昭和・平成・令和など)で記入 |
住所 | 住民票に記載されている住所を省略せずに記入 |
本籍 | 戸籍謄本に記載されている本籍地を記入 |
署名は必ず証人本人の直筆であることが必要です。法律上、代筆は認められておらず、正しく受理されません。
住所はハイフンで省略せず、「○○県○○市○○町1丁目2番3号」のように正式に記入してもらいましょう。
印鑑のルール
2021年9月の法改正により、婚姻届への押印は「任意」となりました。証人欄も同様で、署名さえあれば印鑑がなくても法律上全く問題ありません。
もし「お祝い事なので形として残したい」という希望がある場合は、押印しても構いません。その際は実印である必要はなく、認印(三文判)で大丈夫です。ただし、ゴム印やスタンプ式の印鑑は使用できませんので、必ず朱肉を使うものを用意してもらうよう伝えましょう。
外国籍の方が証人になる場合の書き方
外国籍の方に証人をお願いする場合、記入方法が一部異なります。
記入項目 | 外国籍の方の場合 |
署名 | カタカナまたはアルファベットでフルネーム(ミドルネーム含む) |
生年月日 | 西暦で記入 |
住所 | 現住所(国外の場合は国名のみでも可) |
本籍 | 国籍を記入 |
外国籍の方が証人になる場合、その方の出身国で成人年齢に達していることが条件です。押印は不要です。
自治体によって対応が異なる場合もありますので、事前に婚姻届を提出する市区町村の窓口に確認しておくと安心です。
書き間違えたときの訂正方法
記入を間違えた場合は、修正テープや修正液は使用できません。
正しい訂正方法は、間違えた箇所に二重線を引き、必要な場合は、その上から訂正印を押すか、署名をすることです。
書き間違いを防ぐため、婚姻届を渡す前に鉛筆で薄く下書きをしておくと親切です。証人欄に記入してもらう際に「ここに名前、ここに住所」と説明しながらお願いすると、スムーズに進みます。
まとめ
婚姻届の証人について、押さえておきたいポイントをおさらいしましょう。
- 証人は「ふたりに結婚の意思があること」を証明する人
- 条件は18歳以上であることのみ、国籍や関係性は不問
- 証人には法的リスクはなく、保証人とは全く別物
- 最も多いのは両家の父親に頼むパターン
- 依頼は事前に結婚報告をしてから、直接または電話で行う
- 証人欄は本人の直筆で、署名・生年月日・住所・本籍を記入
- 書き間違いは二重線と訂正印で修正する
婚姻届の証人選びは、大切な人にふたりの門出を見届けてもらう意味もあります。誰にお願いするか迷ったら、おふたりにとって特別な存在の方に声をかけてみてはいかがでしょうか。
婚姻届の書き方や手続きについて不安がある方は、結婚準備フェスタや無料相談カウンターを活用するのもおすすめです。プロのアドバイザーが婚姻届の準備から結婚式のプランニングまで、おふたりの結婚準備をトータルでサポートしてくれます。
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