入籍の必要書類は何?婚姻届の提出に必要なものや入手方法まとめ
「入籍に必要な書類って何を用意すればいいの?」と悩んでいませんか。実は2024年3月の法改正により、必要書類のルールが大きく変わりました。
この記事では、婚姻届の提出に必要な書類を最新情報に基づいて、入手方法から記入のコツまで詳しく解説します。
入籍に必要な書類一覧

まずは入籍に必要な書類の全体像を把握しましょう。戸籍法改正により、準備すべき書類が簡素化されています。
婚姻届の提出に必要な基本書類
婚姻届を提出する際に必要な書類は、以下の通りです。
基本的には「婚姻届」と「本人確認書類」があれば手続きできます。ただし、戸籍謄本については提出先や本籍地の状況によって対応が異なります。
戸籍謄本の最新ルール
2024年3月1日の戸籍法改正により、戸籍のデジタル化が完了した自治体では、戸籍謄本の提出が原則不要になりました。
これは全国の戸籍情報がオンラインで連携されるようになったためです。窓口の職員が本籍地の情報を確認できるため、わざわざ書類を持参する必要がなくなりました。
ただし、本籍地の自治体がまだ紙で戸籍を管理している場合や、提出先の役所がデジタル連携に対応していない場合は、引き続き戸籍謄本が必要です。婚姻届を提出する予定の役所に事前確認することをおすすめします。
本人確認書類として使えるもの・使えないもの
窓口では届出人の本人確認が行われます。使用できる書類は、写真付きかどうかで扱いが変わります。
注意点として、マイナンバーの「通知カード」は本人確認書類として認められていません。
婚姻届の入手方法と記入のポイント

書類が揃ったら、次は婚姻届の入手と記入です。ここでは具体的な入手方法と、間違えやすいポイントを解説します。
婚姻届の入手方法
婚姻届は以下の方法で入手できます。
役場でもらえる婚姻届は全国共通の様式です。どこの役場で入手しても、どこの役場に提出しても問題ありません。
最近は各自治体がオリジナルデザインの婚姻届を配布していることもあります。記念に残したい方は、お住まいの地域の婚姻届をチェックしてみてください。
証人欄の書き方と依頼のマナー
婚姻届には成人2名の証人署名が必須です。これがないと婚姻届は受理されません。
証人は誰に頼んでも構いません。両親、兄弟姉妹、友人、職場の同僚など、成人であれば国籍も問われません。
証人欄の記入項目は以下の通りです。
証人に依頼する際は、本籍地を正確に書いてもらう必要があります。本籍地がわからない場合は、事前に戸籍謄本などで確認してもらうようお願いしましょう。
押印のルール
2021年9月の法改正により、婚姻届への押印は「任意」となりました。届出人欄・証人欄ともに、署名のみで提出できます。
押印する場合は認印で問題ありません。実印である必要はなく、シャチハタ以外であれば使用可能です。
ただし、記入を間違えた場合の訂正印として印鑑があると便利な場面もあります。念のため持参しておくと安心です。
スムーズに入籍するためのスケジュール

希望日に確実に入籍するためには、計画的な準備が大切です。入籍日から逆算したスケジュールを確認しましょう。
入籍日から逆算した準備の流れ
以下のスケジュールを目安に準備を進めてください。
戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合は1〜2週間かかることがあります。余裕を持った準備を心がけてください。
提出時によくあるミスと対処法
婚姻届でよくある記入ミスを把握しておくと、差し戻しを防げます。
修正する場合は、修正液ではなく二重線で消して正しい内容を書き直します。書き損じに備えて婚姻届は複数枚もらっておくと安心です。
土日祝日や夜間に提出する場合、内容確認は翌営業日になります。希望日に確実に受理されたい場合は、事前に平日の開庁時間内で内容をチェックしてもらうことをおすすめします。
まとめ
入籍に必要な書類と準備のポイントを振り返りましょう。
はじめての入籍準備は、わからないことが多くて不安になりますよね。必要書類や手続きの流れなど、結婚にまつわる疑問は結婚準備のプロに相談するのも一つの方法です。
結婚準備フェスタや無料相談カウンターでは、入籍から結婚式まで幅広くサポートを受けられます。ぜひ気軽に足を運んでみてください。
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